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審査事務規程の一部改正について(第6次改正)

(独)自動車技術総合機構の審査事務規程が以下のとおり、一部改正されました。

 

(第6次改正)

詳細は、下記URLでご確認ください。

http://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn00000035nf-att/fkoifn00000035om.pdf

 

【改正概要】

 (1)二輪自動車の騒音規制

    UN-R41(二輪自動車の車外騒音に係る協定規則)の技術的要件を適用する二輪自動車について、次の改正を

    行う。

   ① 新車時における近接排気騒音規制の廃止する。

   ② 使用過程車には、相対値規制(新車時の測定値から悪化していないことを確認する手法)を採用する。

   ③ 使用過程において消音器を改造又は交換する場合の要件を定めた。

 (2)圧縮水素ガスを燃料とする自動車の要件

   ① UN-R134(水素燃料自動車の安全基準に関する協定規則)を採用する。

 (3)附則1(事前提出書面審査要領)

   ① 目的及び用語の定義を定めた。

 (4)別添4(改造自動車審査要領)

   ① 誤記訂正等

 (5)その他

   ① 審査時車両状態の明確化

   ② 審査方法の明確化

   ③ 新規検査等の提出書面中、騒音及び排ガス規制に関する書面について、トレーラにおける取扱いを明確化

   ③ 誤記訂正等

 

【施行日】

  2016年12月26日(ただし、(5)①については2017年2月1日)

 

 

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