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審査事務規程の一部改正について(第10次)

4月28日、自動車機構の審査事務規程の一部改正が行われました。

(第10次)

【改正概要】

 (1)保安基準の改正に伴う改正

   ① UN-R51(四輪自動車の車外騒音に係る協定規則)採用に伴う所要の措置

    ・新規検査時の近接排気騒音検査の廃止。

    ・継続検査時の相対置規制の導入

   ② 軽・中量車排出ガスの測定方法にWLTCモード法が導入されたことに伴う所要の措置

 (2)新規検査等提出書面審査要領(別添2)の改正

   ① 新規検査等届出書面審査要領(別添2)について、所用の改正

    ・新規検査届出書の様式改正

    ・新規検査届出書の記載方法の明確化

   ② 事前届出書面審査要領(附則1)について、所用の改正

    ・対象自動車の明確化

    ・改造自動車の届出を別途行う場合の取扱いについて明確化

    ・現車審査時の取扱いの明確化

   ③ 事前届出書面審査要領(附則2)について、所用の改正

   ④  新しい新規検査届出書の記入様式については、以下のURLからダウンロードできます。なお、旧様式でも当面は

     使えますが、新様式への切り替えはできるだけ早くお願いいたします。

    http://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

 

【施行日】

 2017年5月1日

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