新着情報
TOPICS
法規情報

保安基準の細目告示の一部改正について

以下のとおり改正した。

【改正概要】

  (1) 保安基準の細目告示の別添112(後付消音器の技術基準)

     交換用マフラーを装着した自動車について、UN-R51(四輪車に適用する騒音に関する協定規則)又はUN-R41

    (二輪車四輪車に適用する騒音に関する協定規則)に適合したものは、当該マフラーの性能等確認済表示の末尾

   に「A」の表示を行うこととした。

  (2) 改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面

     交換用マフラーを装着した自動車について、性能等確認済表示の末尾に「A」の表示があるものは、新規検査時

    に加速走行騒音試験結果成績書の提出を不要とした。

  (3) 自動車検査業務等実施要領

     交換用マフラーを装着した自動車について、当該自動車の自動車検査証の備考欄に記載する近接排気騒音値

    の取り扱いを定めた。

【公布・施行日】

   2017年12月13日

一覧に戻る
Back to Index