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自動車検査業務等実施要領の一部改正について

運輸支局等における窓口業務の事務処理、自動車検査証の備考欄記載等について、以下のとおり見直しが行われました。

【改正概要】

 ①   国(運輸支局等)から自動車機構への審査依頼の方法と検査手数料の消印方法について、申請者の利便性の向

   上と受付業務の合理化を図った。

 ②   窓口の事務処理について、番号札(出頭者を識別する番号)の導入等、自動車検査証の誤返付を防止するための

   規定を明記した。

 ③   車検時の走行距離について、自動車機構から国への通知方法を整理した。

 ④   大型特殊自動車について、自動車検査証の備考欄に記載する「オパシメータ測定」の記載に関する取扱いを定め

   た。

 ⑤   保安基準第1条の3ただし書の規定によりポールとの側面衝突時の乗員保護試験を免除した自動車について、自

   動車検査証の備考欄に記載する文言を定めた。

 ⑥   その他所要の改正

【公布・施行日】

   2018年3月28日(一部4月1日)

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