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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令等の一部改正について

自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式が以下のとおり改正されました。

【改正概要】

 ①   2号様式について、原動機型式欄を12桁から24桁にした。

 ②   8号様式について、試作車(トレーラ等)、組立車(トレーラ等)の車台番号が記入できるようにした。

 ③   8号様式について、並行輸入自動車(トレーラ等)のシリアル番号が記入できるようにした。

【公布・施行日】

   公布:2018年3月30日

   施行:2018年4月1日

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