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自動車型式認証実施要領等の一部改正について

自動車型式認証実施要領等について、以下のとおり改正されました。

【改正概要】

  ディーゼル乗用車等への排出ガスの路上走行試験の導入及び排出ガス低減装置の機能を停止又は低下させる制御

 (保護制御)の許容範囲を限定すること等のため、自動車の認証に係る関係通達の一部改正を行った。

 (1) 自動車型式認証実施要領

  ①   四輪車の申請書等の添付書面として、「排出ガス低減機能を低下・停止させる制御に係る説明書」を追加

  ②   その他

 (2) 装置型式指定実施要領

  ①   一酸化炭素等発散防止装置の装置型式指定基準において定める試験方法について、保安基準に定めるところ

   によるほか、TRIASによることを規定

  ②   四輪車の一酸化炭素等発散防止装置の指定に係る申請書等の添付書面として、「排出ガス低減機能を低下・停

   止させる制御に係る説明書」を追加

  ③   その他

 (3) 輸入自動車特別取扱制度

  ①   路上走行時の排出ガスに係る基準に適合することを証する書面を規定

  ②   四輪車の届出書の添付書面として、「排出ガス低減機能を低下・停止させる制御に係る説明書」を追加

  ③   その他

 (4) 共通構造部型式指定実施要領

  ①   特定共通構造部の範囲見直し

  ②   その他

 

【公布・施行日】

   2018年6月29日

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