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労務

労働安全衛生施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について

   標記政令及び省令が201846日に交付、201861日より施行された。改正の概要は今後石綿建材を使用して建築された建築物等の解体作業が増加していくことが見込まれることによる解体等作業における労働者のばく露防止のため、石綿使用状況を的確に調査できる者の能力の向上、石綿分析作業について局所廃棄装置等の排気口を屋内に設けることを可能とする等、所要の改正を行った。関係者への周知をお願いする。

 

<詳細は以下を参照>

 

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