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「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正について

  2018年度4月20日に旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令が公布され、6月1日より施行されたことを踏まえ、「交通労働災害防止のためのガイドライン」の一部を改正した。改正点は①睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理、②常務時間前の点呼等の実施、③早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成等となっている。本改正点を含め本ガイドラインの趣旨をご理解のうえ、交通労働災害防止対策の推進に特段の配慮いただくようお願いする。

 

<詳細は以下を参照>

 

 

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