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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について(WP29第173回)

保安基準の細目告示等が以下のとおり改正されました。

【改正概要】

  国連のWP29の第173回会合において、「事故自動緊急通報装置に係る協定規則(UN-R144)」及び「年少者用補助乗車装置取付具に係る協定規則(UN-R145)」が採択されたこと等に対応するため、関係法規について以下のとおり改正した。

 

(1) 保運基準及び同細目告示

  ①  事故自動緊急通報装置をGVW3.5t以下であって乗車定員9人以下の乗用車並びにGVW3.5t以下の貨物自動車に

   備える場合は、UN-R144に規定された要件に適合すること。

  ②  ①の適用時期は、2020年1月(継続生産車は2021年7月)とする。

  ③ 旅客自動車運送事業用のバスに追加的に備える補助ステップについて、以下の要件を定めた。

    ・次の上段の高さが地上450mm(GVW5t以下のバスは430mm(車高調整機能を備えたバスは、最も低い状態で

     380mm))以下であること。

    ・有効奥行が200mm以上であること。

    ・走行時に車体下部に格納されていること。

  ④  その他、協定規則の小改正に対応した。

 

(2) 装置型式指定規則

  ①  型式指定の対象に「事故自動緊急通報装置」と「年少者用補助乗車装置取付具」を追加した。

  ②  ①の装置について、型式指定を受けたことを表すマーク(Eマーク)を定めた。

  ③  その他

 

(3) 道路運送車両法関係手数料規則

  〇 「事故自動緊急通報装置」の試験手数料を定めた。

 

【公布・施行日】

  2018年7月19日

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