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自動車機構の審査事務規程の一部改正について(第20次改正)

自動車機構(自動車認証審査部)が審査事務規程の一部改正(第20次)を行いましたので、お知らせします。

【改正概要】

    保安基準にUN-R146(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車の燃料装置に

   関する協定規則)及びUN-  R145(年少者用補助乗車装置取付具装置に関する協定規則)が採用されたこと、並

   びにUN-R51(四輪自動車の車外騒音に関する協定規則)の改訂に伴い、TRIASについて以下のとおり新規追加並

   びに一部改正を行った。

  (1)  新規追加するTRIAS

    ① TRIAS 17-R146-01(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車の燃料装置

      試験)

    ② TRIAS 22(5)-R145-01(年少者用補助乗車装置取付具試験)

   (2)  一部改正するTRIAS

        〇 TRIAS 30-R051-01(四輪自動車の車外騒音試験)

   (3)  外国の試験機関の試験項目の見直し

 

【改正・施行日】

    改正・施行:2019年2月15日

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