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基準緩和自動車の認定要領等の一部改正について

セミトレーラによる建設資材等の運搬方法について、安全性を確保しつつ、基準を緩和するため、以下のとおり国交省の関係通達の一部改正が行われました。

 

(1) 基準緩和自動車の認定要領

 ① 幅広セミトレーラ(幅が2.5mを超えるもの)の積載条件緩和し、幅広貨物(合成床版、建築用パネル、建造用鋼板

   その他の建設資材であって、幅及び長さが2.5mを超える分割不可能なもの。)について、GVW28t(スタンション及

   び固縛金具を有する場合は36t)を限度に複数枚積載することを可能とする。

 ②  法令遵守がされない者(関係法令違反により事業停止等の行政処分を受けた申請者)に対し、一定期間緩和認定

   を行わないこととした。

 ③ その他

(2) 基準緩和自動車の行政処分等要領

 ①  積載貨物を落下させて事故を惹起した場合の基礎点数を定めた。

 ②  その他

 

【スケジュール】

  改正日:2019年2月21日

  施行日:2019年3月1日((1)②については2019年9月1日)

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