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自動車型式認証実施要領等の一部改正について

国交省から、自動車の認証に関する関係通達の一部改正について通知がありました。

(二輪車の第4次排ガス規制対応)

【改正概要】

  二輪車の第4次排ガス規制等に対応するため、認証関係通達を以下のとおり改正した。

(1) 自動車型式認証実施要領

  ①  三元触媒が利用できる理論空燃比で燃焼する方式の筒内直接噴射ガソリンエンジン搭載車に対し、PM排出量規

    制が導入されたことを踏まえ、諸元表の記載方法について改正した。

  ②  二輪自動車の耐久走行距離が変更されたことに伴ない、長距離走行実施要領について所要の改正を行った。

  ③  二輪車の申請書等の添付書面として、「排出ガス低減機能を低下/停止させる制御に係る説明書」を追加し、当

    該説明書の様式を定めた。

  ④  その他。

(2) 装置型式認証実施要領

  ①  二輪車の申請書等の添付書面として、「排出ガス低減機能を低下/停止させる制御に係る説明書」を追加し、当

    該説明書の様式を定めた。

  ②  その他。

(3) 輸入自動車特別取扱制度

  ①  三元触媒が利用できる理論空燃比で燃焼する方式の筒内直接噴射ガソリンエンジン搭載車に対し、PM排出量規

    制が導入されたことを踏まえ、諸元表の記載方法について改正した。

  ②  二輪車の申請書等の添付書面として、「排出ガス低減機能を低下/停止させる制御に係る説明書」を追加し、当

    該説明書の様式を定めた。

  ③  その他。

(4) 新型自動車の審査基準

  ①  保安基準の細目告示等の改正に合わせ、所用の改正を行う。

 

【公布・施行日】

  2019年3月29日

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