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保安基準の細目告示等の一部改正について

保安基準の細目告示等の一部改正がありましたので、お知らせいたします。

(第176回WP29会合)

【改正概要】

   WP29(国連ECE自動車基準調和世界フォーラム)の第176回会合において、UN-R16(座席ベルトに関する協定規

  則)、UN-R17(座席及び頭部後傾抑止装置に係る協定規則)等の改訂が採択されたことに伴ない、関係省令、告示

  等について所要の改正を行う。

 (1) 装置型式指定規則

   ①  指定を受けたものとしてみなす特定装置の規則番号を協定規則の改訂に合わせ更新する。

 

 (2) 保安基準の細目告示

   ①  燃料装置

    ・燃料タンク及び配管に関する技術的要件として採用している協定規則の規則番号を「UN-R34」→「UN-R34

     -02」に更新する。

   ②  乗車装置

    ・乗車装置の構造に関する要件に引用している協定規則の規則番号を「UN-R17-08」→「UN-R17-09」に更新

     する。

   ③  座席

    ・衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該     

     座席の乗車人員の頭部等の保護に係る性能要件として採用している協定規則の規則番号を「UN-R17-08」→

     「UN-R17-09」に更新する。

    ・2020年9月以降の新型車から適用する。

   ④  座席ベルト等

    ・座席ベルトの構造、操作性能等の要件として採用している協定規則の規則番号を「UN-R16-07」→「UN-R17-08」

     に更新する。

    ・2020年9月以降の新型車から適用する。

   ⑤  その他

 

【スケジュール】

  公布・施行:2019年5月28日

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