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保安基準等の一部改正について

保安基準等の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

(WP29第177回)

【改正概要】

 (1) 保安基準、細目告示、適用整理告示の一部改正

  ①  保安基準第43条の9を新設し、GVW8t超の貨物自動車(トレーラ、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であっ

    て車両前部又は車両左側に特殊な設備を有する自動車を除く。)等ついて、側方衝突警報装置(BSIS)の装着

    を義務付けるとともに、当該装置の技術的要件としてUN-R151の規則5.及び6.への適合を義務付ける。

    なお、当該装置(検知センサー及び検知センサー附属品に限る)の車幅からの突出については、100mmまで認

    められる。

    また、適用時期は、2022年5月1日(継続生産車は2024年5月1日)とする。

  ② 灯火装置等について、協定規則の改正に合わせ技術的要件を次のとおり整理・統合した。

    なお、当分の間従前規定が適用できる。

 

 

 

UN-R148

番号灯、方向指示器、車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部・後部上側端灯、後退灯、低速走行時側方照射灯、後部霧灯、駐車灯、昼間走行灯、側方灯

UN-R149

前部霧灯、前照灯等、側方照射灯

UN-R150

停止表示器材、大型後部反射器

  ③ 燃料装置に関し、「燃料装置に係る協定規則(UN-R110)の改正に伴い、シリーズ番号をUN-R110-04に更新し

    た。

 

 (2) 装置型式指定規則の一部改正

  ①  特定装置に「側方衝突警報装置」を追加した。

  ②  UN-R151に基づき認定された側方衝突警報装置は、型式指定を受けたものとみなす。

  ③  型式指定を受けたものとみなす特定装置のうち、灯火装置等に係る協定規則を3つに統合する。

  ④  UN-R148に基づき認定された信号灯火、UN-R149に基づき認定された照射灯、UN-R150に基づき認定された反

    射器は、型式指定を受けたものとみなす。

  ⑤  UN-R110が改訂されたことにより、規則番号の見直しを行う。

 

 (3) 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正

  〇 特定装置として側方衝突警報装置の保安基準適合性についての審査を受ける際して(独)自動車技術総合機構に

    納付すべき手数料の額を定めた。

 

(4) その他

  〇 関係告示について所要の改正

 

【スケジュール】

  公布:2019年10月15日

  施行:2019年11月15日(ただし、側方衝突警報装置(BSIS)及び灯火装置等以外については2019年10月15日)

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