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共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領等の一部改正について

自動車の認証に関する国交省通達の一部改正がありましたので、お知らせいたします。

【改正概要】

(1)共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領

  〇 電気自動車及び燃料電池自動車等による申請にあたって、一酸化炭素等発散防止装置 の装置型式指定の取得

     義務を免除することを定めた。

     〇 申請書の添付書面及びその記載要領について、乗用自動車や乗合自動車等の申請にも対応すべく、 「自動車型

         式認証実施要領について(平成 10 年11 月12日付自審第1252 号) 」における記載要領と統一化を図った。  

(2) 自動車型式認証実施要領

  〇 検査における基準適合性審査を的確に実施するため、諸元表の記載要領において、運 転席以外の座席について

         協定規則第16 号(令和2年9月適用開始)に適合した警報装 置を備えたものが分かるよう明確化を図った。

(3)輸入自動車特別取扱制度

  〇 電気自動車及び燃料電池自動車の認可にあたって、排出ガス試験を免除するとともに、 届出済書の交付部数を

         低排出ガス認定車と同一とする旨規定した。

 【スケジュール】

   交付・施行日:2019年11月20日

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