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新型自動車届出制度から共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度への移行に伴う保安基準等の適用について

新型自動車届出制度から共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度に移行する場合の保安基準の適用に関する通達が発出されました。

(1)新型自動車届出制度から共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度への移行に伴う保安基準等の適用について

【通達の概要】

  ①   共通構造部(多仕様自動車)型式指定の新規申請をするものであって、既に新型自動車制度による取扱いを受

   けている自動車の型式と、同一の型式とみなせる構造の車両を検査・登録時に使用する型式として申請するものに

   あっては継続生産車とみなすものとする。

    また、上記取扱いを受けた自動車(検査・登録時に使用する型式)にあっては既指定申請においても同様にみな

   せるものとする。

  ②   本取扱いは2021年3月31日までに新規申請された共通構造部(多仕様自動車)型式指定申請に適用できるもの

   とする。

  ③   本取扱いを受けた自動車(検査・登録時に使用する型式)であることを明確化するため、申請書面上にその旨を

   表記することとする。

 【スケジュール】

   公布・施行:2020年2月27日

 

(2)「自動車型式認証実施要領について」の一部改正

  【改正概要】

   「新型自動車届出制度」の適用となる自動車を大型特殊自動車に限定する。

  【スケジュール】

    公布:2020年2月27日

    施行:2021年4月1日

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