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自動車型式認証実施要領等の一部改正について

国交省から、自動車型式認証実施要領等の一部改正について通知がありましたので、お知らせいたします。

(自動運行装置関係)

【改正概要】
(1) 自動車型式指定実施要領
① 自動運行装置を備えた自動車に係る申請書面として、サイバーセキュリティ業務管理 システム適合証明書、当該装置の機能の概要を記載した書面及び点検整備方式(特定 整備事業者に対し自動車製作者等が提供しな ければならない点検整備に必要な情 報に関するものに限る。)の掲載場所を記載した書面を規定。
② 自動運行装置搭載有無に応じ類別を分けるほか、諸元表にその旨記載することとする。
③ 自動運行装置を完成検査の実施項目に追加。
④ 点検整備方式の電磁的方法による提供方法を規定。
⑤ 燃料電池自動車の燃料消費率に関する記載要領を規定。
⑥ 輸入自動車の試験成績書を提出する場合に認められる外国の試験方法として FMVSS 305(感電保護に係る後面衝突試験)を追加。
⑦ 天災により損傷を受けた未登録車の修復後における完成検査の再検査については、 実施方法や検査結果の保存を前提に、当該再検査の実施方法等に関する審査・リコー ル課長の事前承認を不要とする。
⑧ その他所要の改正を行う。
(2) 輸入自動車特別取扱制度
上記(1)①、②及び⑥に加え、以下の改正を行う。
① 自動運行装置を備えた自動車に係る申請書面として、当該装置に関する外国自動車 試験機関、公的試験機関又は自動車製作者が発行した試験成績書(交通安全環境研究 所が定める要件を満たすものに限る。)を規定。
② その他所要の改正を行う。
(3) 装置型式指定実施要領
上記(1)①(業務管理システム適合証明書に限る。)に加え、以下の改正を行う。
① 自動運行装置に係る型式指定において、当該装置を備えた自動車を提示するほか、 その指定の基準は保安基準第 48 条第3項に定めるものとする。
② その他所要の改正を行う。
(4) 共通構造部型式指定実施要領(UN-R0関係を除く)
上記(1)①から⑤まで(③を除く。)の改正に加え、以下の改正を行う。
① 申請可能な特定共通構造部の範囲に自動運行装置を追加。
② その他所要の改正を行う。

【公布・施行】
公布:3月31日
施行:4月1日

【添付資料】

200331【改正概要】道路運送車両の保安基準等の一部改正に伴う認証関係通達の改正について

(差替)200331【新旧】共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領 (差替)200331【新旧】装置型式指定実施要領 200331【新旧】共通構造部型式指定実施要領 200331【新旧】自動車型式認証実施要領 200331【新旧】輸入自動車特別取扱制度

 

 

 

 

 

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