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【安衛法施行令等の改正】溶接ヒューム等に関する特化測等の改正について

厚生労働省から、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号)、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号)及び作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第192号)が、2020年4月22日に公布及び告示されたのでお知らせいたします。

【改正概要】
<改正の趣旨>
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明ら
かになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、所要の改正を行った。

施行通達

官報(法令のあらまし)
<改正政令概要>
特定化学物質の追加
特定化学物質(第2類物質)に、「溶接ヒューム」を追加するとともに、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」
の「(塩基性酸化マンガンを除く。)」を削除したこと。この結果、溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに係る作業又は業務について、
新たに作業主任者の選任(法第14条関係)、作業環境測定の実施(法第65条関係。塩基性酸化マンガンに係る業務に限る。)及び有害な
業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施(法第66条第2項前段関係)が必要となること。

官報(政令)

<改正省令概要>
(1)特化則(溶接ヒュームへのばく露防止)関係
・金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り
扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュー
ムを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じることを義務付けたこと。
・金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は
当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、当該金アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取
機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定することを義務付けたこと。
・上記による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じること、を義務付け
たこと。
・金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることを義務付けたこと。
・呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに1回、定期に、カの呼吸用保護具が適切
に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存することを義務付けたこと。
(2)特化則(健康診断)関係
金属アーク溶接等作業に係る業務に従事する労働者について、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期
に、医師による健康診断の実施を義務付けたこと。さらに、健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるもの
については、医師による追加の健康診断の実施を義務付けたこと。

官報(省令)
<改正告示の概要>
(1)評価基準関係
管理濃度を「マンガンとして0.05mg/m3」に引き下げたこと。

官報(告示)

参考:化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(検討の経緯がわかりやすく整理されていますのでご確認ください。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09323.html

【スケジュール】
2021年(令和3年)4月1日から施行

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