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審査事務規程の一部改正について(第30次)

自動車機構の審査事務規程の第30次改正が行われましたので、お知らせいたします。

【改正概要】
保安基準の改正等に伴い、以下のとおり改正する。
(1) 自動運行装置関係
自動運行装置を備える自動車について、機能、性能等に関する基準を定めた。
(2) 電気装置関係
① 自動運行装置を備える自動車について、電気装置がサイバーセキュリティを確保できるできるものとして、性能に関する基準を定めた。
② 自動運行装置を備える自動車について、その電気装置は当該装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関する基準を定めた。
(3) その他の装置
① 受検車両と書面の同一性の確認において、当該書面に「自動車製作者による証明書」を追加した。
② 突入防止装置について、下縁高さ及びその最外縁と後車輪の間隔に関する規定を明確化した。
③ 突入防止装置について、現行規定(R58-02)が適用できる自動車に「2021年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの」を追加した。
④ 衝突試験項目等について、超小型モビリティの試験速度を緩和した。
⑤ 灯火装置について、第179回WP29採択に合せ適用する協定規則の番号を整理した。
⑥ 番号灯について、R-4の適用時期を3か月延伸し、2020年9月1日とした。
(4)その他
審査有方法の明確化、書きぶりの適正化等を行った。

 

【スケジュール】
改正・施行:6月12日

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