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保安基準等の一部改正のお知らせ

題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(制動装置、車幅灯、再帰反射材等)

 

保安基準等の改正概要は次のとおり。

1.制動装置
①アクセル操作装置を解除することにより作動する電気式回生制動装置が作動している場合について、現行はいかなる減速度であっ
  ても制動灯等の点灯を禁止しているが、減速度がある一定以上になる場合にあってはその点灯を義務付ける。
②低μ路面上で実施するA種の電気式回生制動装置の挙動試験に係る試験速度の上限について、160Km/hから120Km/hに変 
   更する。
 【適用時期】2014年1月30日以降に新たに型式指定等を受ける自動車
        上記②は2011年1月28日

2.車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯および後部上側端灯
①前部上側端灯および後部上側端灯について車体中心側の視認範囲の緩和
②相互依存型灯火等(隣接する灯火の距離が75mm以下で一つの灯火として見なすことのできる灯火)を使用できることとする。

3.前照灯および配光可変型前照灯
  光度測定電圧が12Vから13.2Vに修正されるのに伴い、前照灯の最高光度を300,000cdcdから430、000cdに修正する。
 【適用時期】2011年1月28日

4.再帰反射材
  現行の規定では、トレーラの前部に再帰反射材を取り付けることは認められていなかったが、白色の線状再帰反射材に限り取り付 
  けることができることにする。
 【適用時期】2011年1月28日

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