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「自動車の新車新規検査等における消音器等の改造有無の記載対応について」 

2011年3月以降、原動機、動力伝達装置、消音器の改造を行う場合で、加速走行騒音値に影響する改造を行う場合の新車新規検査(新車予備検査を含む。)時の対応が下記のとおり新たに追加されました。

                                       記

  (1)加速走行騒音値に影響する改造を行う場合は、新車新規検査等の際に提出する検査参考資料の所定の箇所に、
    「消音器・原動機等の改造有」と記入するとともに、加速走行騒音試験結果の書面を提出する。

  (2)また、(1)以外の場合は、検査参考資料の所定の箇所に「消音器・原動機等の改造無」と記入する。

  (3)上記(1)および(2)の取扱いは、新車新規検査等時において、乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が3.5tを超える
     自動車および大型特殊自動車は対象外とする。

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